残置物撤去

不動産物件に住んでいた住人が、退去時に残した家具や生活用品などの私物を「残置物」と言います。
これらは、前の居住者の不要物であったり、死亡したため遺品だけがそのまま置かれているなどの理由で残されます。

仕方のないことである反面、次の借り手が付かないといった点で悩みの種になることも事実。
当社は残置物の撤去にも対応しておりますので、お困りのオーナ様や家主様はどうぞお気軽にご依頼ください。

残置物と普通のゴミの違い

「残置物は不用品なんだからゴミとして処分してしまえばいい」と思うかもしれません。
しかし、一般的なゴミとは扱いが異なります。
何故かというと、家具や調理器具などの大型な家財道具もあるからです。
また居住者が夜逃げした場合、現金や身分証明書などの重要なもの以外を丸ごと置いていくケースも。
さらにオフィスやテナントの残置物となると、大型のオフィス用品や机などが残されることもあります。
そういった場合、ご自身の手には負えないのではないでしょうか。
そして、残置物はオーナー様や大家様が勝手に処分することはできません。
残置物の所有権は持ち主にあるため、無断で処分すると法律違反になる恐れも。
契約時に前もって取り決めを作っておく必要があるでしょう。

産業廃棄物法に基づいた処分

残置物を処分する場合は、「産業廃棄物収集運搬の許可」を持つ業者が、産業廃棄物法に基づいて適切な処理をしなければなりません。
無許可の業者に依頼すると、回収した不用品が不法投棄されてしまう恐れも。
当社は、東京都・神奈川県・埼玉県で産業廃棄物収集運搬業者の許可を取っておりますので、安心してご依頼ください。

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